情報公開

公益財団法人 大垣市文化事業団情報公開に関する規程

(平成24年4月1日規程第8号)

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人大垣市文化事業団(以下「事業団」という。)の事業活動を市民に説明する責務を全うするため情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、事業の運営に対する市民の理解を深めもって公正で効率的な事業団運営を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 ⑴ 情報 事業団の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びフィルム並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって事業団の職員が組織的に用いるものとして、事業団が保有しているものをいう。
 ⑵ 情報の公開 事業団が、この規程の定めるところにより、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(事業団の責務)
第3条 事業団は、情報の公開を請求する権利を十分に尊重してこの規程を解釈し、運用するものとする。この場合において、事業団は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない

(利用者の責務)
第4条 この規程の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この規程の目的に則して適正に使用しなければならない。

(公開請求権)
第5条 何人も、この規程の定めるところにより、事業団に対して情報の公開を請求することができる。

(情報の公開義務)
第6条 事業団は、前条の請求があったときは、当該請求に係る情報に次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該請求に係る情報を公開しなければならない。
 ⑴ 法令又は大垣市の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされている情報
 ⑵ 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され又は識別され得るもののうち通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

  1. 法令等により何人でも閲覧することができるとされている情報
  2. 事業団が作成し、又は取得した情報で、公表を目的としているもの
  3. 事業団の職員又は公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該事業団の職員又は公務員等の職及び氏名に関する情報
  4. 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して事業団が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
 ⑶ 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  1. 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要と認められる情報
  2. 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる個人の生活の安定に対する著しい支障から個人を保護するため、公開することが必要と認められる情報
  3. ア又はイに準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
 ⑷ 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
 ⑸ 事業団内部又は事業団と国等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査研究等の意思形成における情報であって、公開することにより、公正又は適切な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
 ⑹ 事業団又は国等の機関が行う検査、監査等の計画及び実施要領、争訟又は交渉の方針、試験の問題その他の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのある情報

(情報の部分公開)
第7条 事業団は、公開の請求に係る情報に、前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、公開しないことができる情報とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、公開しないことができる部分を除いて、当該情報の公開をしなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)
第7条の2 事業団は、公開の請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められるときその他公益上必要があると認められるときは、当該情報を公開することができる。

(存否に関する情報)
第7条の3 事業団は、公開の請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開の請求を拒むことができる。

(公開請求の手続)
第8条 第5条の規定に基づき情報の公開を請求しようとするものは、情報公開請求書(第1号様式)に必要事項を記載のうえ、事業団に提出しなければならない。ただし、事業団が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(公開請求に対する決定等)
第9条 事業団は、前条本文の規定による請求書の提出のあった日から起算して15日以内に、請求に係る情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。
2 事業団は、前項の決定をしたときは、速やかに、情報公開決定通知書(第2号様式)により情報の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。ただし、当該請求書の提出のあった日に、請求に係る情報の公開をする旨の決定をし、当該情報を公開するときは、この限りでない。
3 事業団は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に決定することができないときは、当該請求書の提出のあった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、事業団は、速やかに、情報公開決定期間延長通知書(第3号様式)により延長する理由及び期間を請求者に通知しなければならない。
4 事業団は、情報の公開をしない旨の決定(第7条の規定に基づき、請求に係る情報の一部を公開しないこととする場合の当該公開しない旨の決定を含む。)をしたときは、情報公開決定通知書にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該通知書にその期日を併せて記載しなければならない
5 事業団は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に事業団以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記載されているときは、第6条の規定により、当該情報が記録されている部分を公開しなければならないことが明らかなとき、及び当該部分を公開しないことができることが明らかなときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴かなければならない。ただし、第三者の所在が不明なときその他意見を聴くことが困難なときは、この限りでない。
6 事業団は、前項の規定により第三者の意見を聴取した場合には、当該第三者に関する情報が記載されている情報の公開に関する決定の内容(当該第三者に関する部分に限る。)を当該第三者に通知しなければならない。

(請求の却下)
第10条 事業団は、次の場合には請求を却下することができる。ただし、請求の欠陥が直ちに補正できるものである場合は、この限りでない。
 ⑴ 第2条第1号に規定する対象情報以外の情報を請求された場合
 ⑵ 存在しない情報を請求された場合
2 前条第1項から第4項までの規定は、前項の規定による却下について準用する。
  この場合、情報公開請求却下通知書(第4号様式)により請求者に通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)
第11条 事業団は、公開の請求に係る情報を公開することを決定したときは請求者に対し、速やかに公開しなければならない。
2 情報の公開は、事業団が指定する日時及び場所において行う。
3 事業団は、情報の公開をする当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定により情報の部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより情報の公開をすることができる。

(費用の負担)
第12条 この規程の定めによる情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 情報の公開の請求をして、当該情報の写しの交付を受けるものは、別表に掲げる費用を負担するものとする。ただし、写しの送付を求めるものは、郵送料を負担するものとする。
3 事業団は、情報の公開をする当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定により情報の部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより情報の公開をすることができる。

(他の制度との調整)
第13条 この規程は、法令等の規定により情報が閲覧若しくは縦覧に供されている場合又は情報の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該情報については、適用しない。
2 前項に規定するもののほか住民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。

(情報公開の総合的な推進)
第14条 事業団は、この規程に定める情報の公開のほか、情報提供施策及び情報収集活動の充実を図り、事業団に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるものとする

(情報管理体制の整備)
第15条 事業団は、情報の適切な保管及び保存並びに迅速な検索を行うため情報管理体制の整備に努めなければならない。

(改廃)
第16条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

(委任)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
情報の複写 金 額
コピー(A3判まで。ただし、カラーコピーを除く。) 1枚  10円
コピー(A3判を超えるサイズ)又はカラーコピー 理事長が別に定める額
委託複写 実 費
電磁的記録を用紙に出力したもの(A3判まで) 1枚  10円
フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体 理事長が別に定める額