(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人大垣市文化事業団(以下「事業団」という。)定款第14条及び第27条の規定に基づき、評議員、理事及び監事(以下「役員等」という。)に対する報酬等を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、用語の定義は次の通りとする。
(1)評議員とは定款第11条に定める評議員をいう。ただし、評議員は、すべて非常勤とする。
(2)役員とは、定款第21条に定める理事及び監事をいう。
(3)常勤役員とは、この法人を主たる勤務先とし、かつ、週3日以上事業団の業務に従事する役員をいう。
(4)非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。
(5)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号において規定する報酬、
賞与その他職務遂行の対価として受け取る財産上の利益及び退職手当をいう。
(報酬等の種類及び通勤手当)
第3条 役員等に対する報酬は、役員報酬とする。
2 前項に関わらず、本人から報酬の辞退の申し入れがあった場合には報酬は支給しない。
3 第1項に定める役員等の報酬は、第5条第1項から第3項に定める基準によることとし、
不当に高額なものであってはならない。
4 第1項に定める報酬のほか、常勤役員には、通勤手当を支給することができる。
(理事に対する報酬の総額)
第4条 理事に対する各年度の報酬等の総額は次の金額の範囲内とする。
(1)理事 300万円(一人当たり)
(報酬等の決定基準)
第5条 評議員の報酬等は、定款第14条に基づき無報酬とする。
2 理事の報酬等は、第4条に定められた年額の総額の範囲内において[ 別表1 ]に定める額とする。
3 監事の報酬等は、無報酬とする。
(通勤手当)
第6条 通勤手当を支給する場合には、事業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)
に定める通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 通勤手当の月額は、給与規程に準じて支給する。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、給与規程の適用を受けるものの例に準ずるものとする。
(退職手当等)
第7条 退職した役員等には、退職手当及びこれに準ずる手当を支給しない。
2 この規程に定めのない手当は支給しない。
(報酬等の支払方法)
第8条 役員等の報酬等は、その金額を通貨で、直接役員等に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員等の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員等に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項にかかわらず、役員等が報酬の全部又は一部につき自己の預金口座への振込を申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(報酬等の支給日)
第9条 常勤役員の報酬の支給日は、その月の月額の全額を毎月20日に支給することを原則とし、その支給日が休日に当たるとき等を含めて事業団給与規程を準用する。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員の決議により行う。
常勤 報酬額 | 非常勤 報酬額 | |
---|---|---|
理事長 | 月額 0円 | 月額 50,000円 |
常務理事 | 月額 0円 | 月額 0円 |
理 事 | 月額 0円 | 月額 0円 |