寄付はいくらからできますか?
芸術の贈り物事業基金へは、おいくらからでもご寄付いただけますが、
目安としましては10,000円からとさせていただいております。
税制上の優遇措置(控除)について教えてください。
公益財団法人に対する寄付金は、下記のように税法上の優遇措置がございます。
芸術の贈り物事業以外の公演に寄付することはできますか?
事業団が主催する公演へのご支援を希望される場合は別途ご相談ください。
①所得税の優遇措置
個人が「芸術の贈り物事業基金」にご支援いただくと「特定寄付金」となり、【支援額 2,000円】を所得から控除できます(確定申告する必要があります)。
(例)総所得500万円の方が10万円ご支援くださった場合
②住民税の優遇措置
個人住民税の寄付金税制が拡充され、一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、個人住民税の控除も受けられます。
条例による指定の状況は各都道府県によって異なりますので、お住まいの市区町村の住民税担当までお問い合わせください。
会社などの法人が「芸術の贈り物事業基金」にご支援いただいた場合、支援額が一定限度まで損金に算入されます。
☆「芸術の贈り物事業基金」にいただいた寄付金に対しては、住所・氏名が明らかな場合は領収書を発行いたします。
〒503-0911 岐阜県大垣市室本町五丁目51番地
公益財団法人 大垣市文化事業団
TEL.0584-82-2310 FAX.0584-82-2305