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芸術の贈り物事業基金

公益財団法人大垣市文化事業団 「芸術の贈り物プロジェクト基金」規程

(目的)
第1条 この規程は、法人、団体および個人から広く寄付金を募り、これを財源として公益目的事業(次条各号に掲げるものに限る。)を実施するため、公益財団法人大垣市文化事業団(以下「事業団」という。)が「芸術の贈り物プロジェクト基金」(以下「基金」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)
第2条 この規程に基づいて寄付金を提供するもの(以下「寄付者」という。)からの寄付金を財源として事業団が実施する公益目的事業は、優れた芸術文化を子どもたちに、地域にお届けする 「芸術の贈り物プロジェクト(アウトリーチ事業) 」とする。

(寄付金の受入れ等)
第3条 寄付金の申込みは、「大垣市文化事業団芸術の贈り物プロジェクト基金申出書」(第1号様式)により行うものとする。
 2 基金に受け入れることができる寄付金は、現金に限るものとする。
 3 基金への寄付金の受入れ方法は、事業団による収受、寄付者による持参、金融機関からの入金その他適切と認められる方法によるものとする。

(基金の処分)
第4条 事業団は、第2条各号に掲げる事業を行うため、その財源として基金を処分することができる。

(運用基金の処理)
第5条 基金の運用によって生じる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(管 理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(報 告)
第7条 事業団は、当該事業を実施した際は、事業終了後、収支、事業内容その他の状況を年1回寄付者に報告しなければならない。

(委 任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。