プライバシーポリシー

公益財団法人 大垣市文化事業団 個人情報の保護に関する規程

(平成24年4月1日規程第9号)

(目的)
第1条 この規程は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、公益財団法人大垣市文化事業団(以下「事業団」という。)が保有する個人情報の開示、訂正及び削除等を求める個人の権利を明らかにすることにより、市民の基本的人権の擁護を図り、公正で民主的な事業団の事業運営に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 ⑴ 個人情報 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図面、写真及びフィルム並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することできない方式で作られた記録をいう。)から出力され、又は採録されたものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
 ⑵ 個人情報の保管等 個人情報の収集、保管及び利用をいう。
 ⑶ 市民市内に住所を有するもの及び市内に住所を有しないが、事業団に個人情報を管理されている者をいう。

(事業団の責務)
第3条 事業団は、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 事業団の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この規程により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する事業団の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者(法人その他の団体(国(独立行政法人等を含む。)及び地方公共団体(以下「国等」という)を除く。)及び事業を営む個人をいう。)は、その事業の実施に当たって個人情報の保管等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについて適正な保護措置を講ずるとともに個人情報の保護に関する事業団の施策に協力しなければならない。

(保管等の一般的制限)
第6条 事業団は、個人情報の保管等をするときは、その所掌する事務の目的達成に必要な最小限度の範囲で行わなければならない。
2 事業団は、法令又は大垣市の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるときを除き、次に掲げる事項に係る個人情報の保管等をしてはならない。
 ⑴ 思想、信条及び宗教に関する事項
 ⑵ 社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事実に関する事項
 ⑶ 事業団が市民の基本的人権に侵害するおそれがあると認めた事項

(収集方法の制限)
第7条 事業団は、個人情報を収集しようとするときは、収集目的を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業団は、次のいずれかに該当するときは、本人以外のものから個人情報を収集することができる。
 ⑴ 本人の同意があるとき。
 ⑵ 法令等に定めがあるとき。
 ⑶ 既に公表されている事実であるとき。
 ⑷ 個人の生命、身体、健康又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
3 事業団は、前項第3号又は第4号の規定に基づき個人情報を本人以外のものから収集したときは、当該本人にその旨を通知するものとする。
4 法令等その他の規定により、本人又はその代理人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は、第1項の規定により収集されたものとみなす。

(利用及び提供の制限)
第8条 事業団は、個人情報について、個人情報の保管等の目的の範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)又は事業団以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業団は、次のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供をすることができる。ただし、当該目的外利用又は外部提供をすることにより、本人又は第三者の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、目的外利用又は外部提供をしてはならない。
 ⑴ 本人の同意があるとき。
 ⑵ 法令等に定めがあるとき。
 ⑶ 既に公表されている事実であるとき。
 ⑷ 個人の生命、身体、健康又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
3 事業団は、前項第3号又は第4号の規定に基づき個人情報の目的外利用又は外部提供をしたときは、当該本人にその旨を通知するものとする。

(適正管理)
第9条 事業団は、個人情報の保管等をするときは、個人情報の管理責任者を定め、個人情報の取扱いをする課又は課に相当する組織の長をもって充てるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
 ⑴ 個人情報を常に正確かつ最新のものとすること。
 ⑵ 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
 ⑶ 不必要となった個人情報については、焼却、裁断その他適正かつ確実な方法により、速やかに廃棄又は消去をすること。

(個人情報取扱事務の届出)
第10条 事業団は、個人情報の保管等に係る事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務届出書(第1号様式)により、理事長に届け出なければならない。
⑴ 事務の名称
⑵ 個人情報の保管等の目的
⑶ 個人情報の記録項目
⑷ 個人情報の対象者の範囲
⑸ 個人情報の管理責任者
⑹ 個人情報取扱事務届出書(第1号様式)記載事項
2 事業団は、前項の届出に係る事務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめ個人情報取扱事務(廃止・変更)届出書(第2号様式)により、理事長に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、事業団は、緊急かつやむを得ないときは、事務を開始し、又は廃止若しくは変更した日以後において前2項に規定する届出をすることができる。
4 理事長は、前3項に規定する届出があったときは、速やかに公表するものとする。

(電子計算組織の結合の制限)
第11条 事業団は、電子計算組織により個人情報を処理する場合は、事業団以外のものの電子計算組織と通信回線による結合を行ってはならない。ただし、理事長が事業団の業務を行うために必要であり、かつ、公益上必要と認める場合は、この限りではない。

(自己情報の開示の請求)
第12条 市民は、事業団が保有している自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の閲覧又は写しの交付(以下「開示」という。)を、事業団に対して請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項に規定する開示を請求することができる。この場合において、事業団は、本人の意思を確認しなければならない。ただし、本人の意思を確認することが困難なときは、この限りでない。
3 事業団は、開示に係る自己情報が次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を開示しないことができる。
 ⑴ 法令等に定めがあるとき。
 ⑵ 個人の評価、診断、判定、選考等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
4 事業団は、個人情報に前項各号のいずれかに該当する自己情報とそれ以外の自己情報とが併せて記載されている場合において、これらの部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、同項各号のいずれかに該当する部分を除いて、開示しなければならない。

(自己情報の訂正及び削除の請求)
第13条 市民は、事業団が保有している自己情報に誤りがあると認めるとき又は不完全であると認めるときは、事業団に対して当該自己情報の全部又は一部の訂正を請求することができる。
2 市民は、第6条又は第7条第1項若しくは第2項の規定による制限を超え自己情報が収集されていると認めるときは、事業団に対して当該自己情報の削除を請求することができる。

(自己情報の目的外利用等の中止の請求)
第14条 市民は、第8条第1項及び第2項の規定に違反して、自己情報の目的外利用又は外部提供がなされていると認めるときは、事業団に対して当該目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。

(請求の手続)
第15条 前3条に定める請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、事業団に対して、本人又はその法定代理人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した個人情報開示請求書(第3号様式)又は個人情報訂正等請求書(第4号様式)を提出しなければならない。
 ⑴ 氏名及び住所
 ⑵ 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項
 ⑶ 開示方法の区分又は訂正、削除並びに中止の区分及び内容
 ⑷ 個人情報の対象者(法定代理人が請求する場合に限る。)
2 第13条に定める訂正又は削除の請求書は、前項に規定する請求書のほか、当該訂正又は削除の内容が事実に合致することを証する書類を提示又は提出しなければならない。
3 第1項に規定する本人及びその法定代理人であることを証明するために必要な書類として定めるものは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
 ⑴ 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他請求者の氏名及び住所が記載されている書類で、当該請求者が本人であることが確認できるもの
 ⑵ 本人に代わって法定代理人が請求する場合 当該代理人に関する前号に掲げる書類及び戸籍抄本その他代理人の資格を証するもの
4 第1項に規定する請求書は、郵送又はファクシミリにより提出することはできない。

(開示等の決定)
第16条 事業団は、前条の規定による請求書の提出のあったときは、当該提出のあった日から起算して開示の請求にあっては15日以内に、訂正、削除及び中止(以下「訂正等」という。)の請求にあっては30日以内に当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。
2 事業団は、やむを得ない理由により前項の規定する期限内に同項の決定をすることができないときは、当該請求書の提出のあった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、事業団は、延長する旨及びその理由を、請求者に対し速やかに、個人情報開示等決定期間延長通知書(第5号様式)により通知しなければならない。
3 事業団は、第1項の決定をしたときは、請求者に対してその決定内容を個人情報開示決定通知書(第6号様式)又は個人情報訂正等決定通知書(第7号様式)により、速やかに通知しなければならない。ただし、当該請求書の提出のあった日に、請求に係る自己情報の開示をする旨の決定をし、当該自己情報を開示するときは、この限りでない。
4 事業団は、前項の場合において、当該請求に係る自己情報の開示、訂正等をしない旨の決定をしたときは、前項の通知書にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該通知書にその期日を併せて記載しなければならない。

(開示、訂正等の実施)
第17条 事業団は、自己情報の開示を決定したときは、前条第3項に規定する通知により指定する日時及び場所で、請求者に当該自己情報を開示しなければならない。
2 事業団は、自己情報を閲覧させることにより当該自己情報が汚損され、又は破損するおそれがあるとき、第12条第4項の規定による自己情報の開示をするときその他やむを得ない理由があるときは、当該自己情報の写しにより開示することができる。
3 事業団は、自己情報の訂正等を決定したときは、速やかに当該自己情報の訂正等をしなければならない。この場合において、事業団は、その旨を本人及び当該自己情報の目的外利用又は外部提供をしようとしている者又は現にしている者に対して通知しなければならない。

(費用負担)
第18条 自己情報の開示等に係る手数料は、無料とする。
2 自己情報の開示の請求をして、当該自己情報の写しの交付を受ける者は、別表に掲げる費用を負担するものとする。

(外部提供の手続)
第19条 事業団以外のものが第8条第2項各号のいずれかに該当する場合で外部提供を受けようとするときは、個人情報外部提供申請書(第8号様式)により事業団に申請しなければならない。ただし、事業団が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。
2 事業団は、前項の規定による当該申請の諾否を決定し、個人情報外部提供決定通知書(第9号様式)により当該申請をしたものに通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請の場合は、口頭で通知することができる。
3 事業団は、前項の規定に基づき個人情報の外部提供を決定したときは、次に掲げる条件を付さなければならない。ただし、当該個人情報の外部提供の利用内容により該当のない条件は、この限りでない。
 ⑴ 個人情報の秘密保持の義務
 ⑵ 申請した利用目的以外の利用の禁止
 ⑶ 外部提供を受けたもの以外のものへの個人情報の提供の禁止
 ⑷ 個人情報の複写及び複製の禁止
 ⑸ 利用期間終了後の個人情報の廃棄義務
 ⑹ 事故発生時の報告義務
 ⑺ 個人情報の利用又は保管に関する検査に応ずる義務
 ⑻ 損害賠償の義務
 ⑼ その他個人情報の保護に関し必要と認める事項
4 事業団は、個人情報の外部提供を受けたものが前項に規定する条件に違反したときは、直ちに当該外部提供を中止するとともに、当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずることができる。

(受託者の義務)
第20条 事業団から個人情報に係る業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該受託業務の範囲内で、個人情報の保護について事業団と同様の義務を負うものとする。
2 事業団は、個人情報に係る業務を委託しようとするときは、当該受託者に、個人情報の漏えいを防止する等個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
3 受託者又は受託者であったものは、当該受託業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(他の制度との調整)
第21条 他の法令等の規定により、個人情報の開示、訂正等の手続が別に定められている場合は、その定めるところによるものとする。
2 この規程は、前項に規定するもののほか市民の利用に供することを目的として管理している個人情報については、適用しない。

(運用状況の公表)
第22条 事業団は、毎年1回、この規程に基づく個人情報保護制度の運用状況について公表するものとする。

(国等への協力要請)
第23条 事業団は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対し、個人情報の保護に関し適切な措置を講じるよう協力を要請するものとする。

(補則)
第24条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
別表(第18条関係)
情報の複写 金 額
コピー(A3判まで。ただし、カラーコピーを除く。) 1枚 10円
コピー(A3判を超えるサイズ)又はカラーコピー 事業団が別に定める額
委託複写 実 費

第3号様式(第15条関係)- PDF:180KB 第4号様式(第16条関係)- PDF:200KB 第8号様式(第19条関係)- PDF:136KB